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Q. 造作買取請求権等(造作買取請求)について

アパートの借主が、転勤のため退去することになりました。借主が自分の費用で居室に取り付けた工アコンや、部屋の間仕切りとして他けた扉の買い取りを請求してきました。借主の退去の際、これらを買い取らなければならないのでしょうか。

A.

1 契約書上、造作買取請求権を排除する条項がなく、設置に貸主が同意していた場合、

1) 扉については、造作として判断されることになると思われますので、買い取らなければなりません。

2) 量販店で売られている壁掛けタイプのエアコンについては、造作として判断されるかどうか微妙なところです。取り外しても他の部屋に簡単に移設することが可能と判断されれば、造作とはいえず、買い取る必要はありません。

3) 埋め込み型のエアコンについては造作として判断されることになると思いますので、買い取らなければなりません。

2 契約書上、造作買取請求権を排除する条項がある場合、又は、エアコンや扉の設置に対して貸主が同意していない場合には、これらを買い取る必要はありません。
データ更新日:2018/03/17