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Q. ペット飼育と迷惑行為

1 判例を男ていると、契約書にペットの飼育を禁止する特約や迷惑行為(騒音等〉を禁止する特約がある揚合と、それらの特約がない揚合とでは、契約解除が認められるか否かの判断について、実質上それほどの遣いがないように思いますが、わざわざ契約書にペット飼育禁止や迷惑行為禁止を書かなければならないのでしょうか。

2 ペット飼育を例外的に許可するときは、原状回復を特約で広大できますか?

A.

1 ペット飼育禁止特約を契約書に定める意味があります。言い換えれば、ペット飼育禁止特約を定めないと法律上は、借主にペット飼育禁止を要求することはできませんし、借家契約上の用法違反としての責任追及も難しいと思われます。

2 ベット飼育を例外的に許可するとき、原状回復を拡大した特約を定めることができます。その際は、ベット飼育禁止の条項のある契約書を使用したうえで、ペット飼育特例許可の特約を定めておくことがポイントです。
データ更新日:2018/03/09