賃貸
Q. 連帯保証契約の解除
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3年前、会社の同僚から頼まれてアパートの借家契約〈期間2年の普通借家契約〉の連帯保証人になったのですが、その同僚は1年半で会社を辞め、その1年後には貸主より6か月分の未払賃料を請求されましだ。契約の更新について、私は何も署名・押印していません。元同僚はまだアパートに住み続けています。
1.私が連帯保証人として滞納家賃を支払う義務はありますか。
2.このようなことが続くのでは、この先不安なので保証人を辞めたいのですが、一方的に保証契約を解除することができるでしょうか。 -
A.
1.連帯保証人として、滞納家賃を支払う義務があります。
2.原則として、保証人が一方的に保証契約を解除することはできません。
データ更新日:2018/03/09