賃貸

Q. 契約後の入居前にキャンセルの場合

今月20 日に契約期間を来月1 日から2年間とするアパートの賃貸借契約を締結し敷金( 2 ヶ月分〉、礼金( 2 ヶ月分〉、来月分の賃料・共益費、仲介手数料( 1 ヶ月分〉を支払い、鍵を預かりました。しかし、事情が変わりどうしても転居できなくなりキャンセルせざるを得ないので申し入れようと思いますが、支払い済みのお金は返してもらえるのでしょうか。

A.

原則として、入居後の中途解約と同様の処理がされることになりますが、話し合いによる解決を試みると良いでしょう。

賃貸借契約を締結した以上、建物に入居しなくても契約は既に成立していることになります。したがって、入居前といえども借主の都合で解約する場合は、中途解約の条項に則した手続きによって解約をするのが原則となります。その場合、一般的な契約に従うと、以下の処理のようになるのが通常です。

1) 礼金は返還されない。
礼金は契約成立に対するお礼という意味合いを持つものであり、形式的に処理すれば、一度は契約が成立している以上、返還はされないということになります。

2) 賃料は、予告期間にしたがって徴収される。
中途解約の条項がない場合、その賃貸借契約に期間の定めがあるときは、期間満了まで借り続けなければいけないのが原則です。ただ、一般的には、中途解約の条項が契約書に定められています。「借主は1 ヶ月前迄に貸主に通知し、本契約を中途解約することができるJ というような規定がそれです。
契約を締結している以上は、この中途解約の条項にしたがって処理することになるので、予告期間が1 ヶ月ならば1 ヶ月分の賃料を負担しなければならないことになるでしょう。
この予告期間というのは、貸主が新たな借主を探すための期間として設けられているものですので、入居前だからといって予告期間が不要ということにはなりません。

3) 敷金は返還される。
敷金は明け渡し時に返還されるのが原則です。通常は原状回復費用等が差し引かれることになりますが、未払の賃料等がなく、かつ入居前であれば、通常は全額が返金されることになります。

4) 仲介手数料は返還されない。
データ更新日:2018/03/09