売買

Q. 不動産購入時の名義と預金の関係について

子供名義の預金で不動産を購入し、その不動産の名義を親名義とした場合、贈与税は課税されますか。(子供名義の預金については、通帳・キャッシュカードの管理は親が行っています。)

A.

預金の通帳、キャッシュカードを親が管理し、現金の出し入れも親のみによって行われるなど、子供はその預金に一切関わっていなく、かつ親自身も子供にその預金を贈与する意思が全くないのであれば、その預金は名義が子供のものであっても実態としては親のものであると考えられ、親がその預金で自分名義の不動産を購入したとしても贈与税の課税は行われないものと考えます。

詳細については税理士や近くの税務署にお問い合わせください。
データ更新日:2015/01/30