賃貸

Q. 賃貸人からの中途解約について

アパートを1 5 年間借りています。当初の2年の契約書と、その後2年間の更新契約書は作成しましだが、4年目以降は更新の契約書を作成していません。この度、貸主から立ち退いてほレいとの申し出がありました。理由は貸主の事業がうまくいかす資金繰りが悪化したので売却したいそうです。アパートは築30 年以上経過し6 室中2 室しか住んでおらす、4 室は入居者を募集していましだがずっと空室です。賃料は低廉で、近隣ではこれくらいの賃料のアパートは他にありません。法的には立ち退かざるを得ないのでしょうか。

A.

貸主が資金繰りが悪化したので売却したい、築後3 0 年以上が経過しているとの理由のみで立ち退きを要求されても、借主は、原則、立ち退く必要はないと考えられます。但し、アパートが著しく老朽化していて、補修してもここ数年で使用不能になる場合や、補修費用が過大にかかるような場合には、一定の立退料が提供されることを条件に解約申し入れの正当事由が認められ、解約申し入れ後6 か月が経過した時点で契約が終了し、立ち退かざるを得ない場合があります。
データ更新日:2018/03/09