賃貸
Q. 居住人員の増加は無断転貸?
- 2DKのアパートを息子1 人が住むということで借りていましたが、息子が転勤になってアパートを引越してしまいましたので、私たち夫婦が田舎を引き払いこのアパートに住むことにしました。半年たったころ突然貸主から無断転貸だから契約解除すると言われました。貸主の本音は高齢者が住むのが気に入らないようです。立ち退かなければいけないのですか。
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A.
借主が退去し、借主の両親が代わりに居住する場合です。借主の息子が退去しているため、借主の両親には独立した占有が認められると思います。その場合には、無断転貸に該当します。仮に裁判が貸主から起こされた場合、借主の方で、「借主の両親が借主の代わりに居住しても貸主との信頼関係を破壊しない事情」を積極的に立証する必要があります。たとえば、「両親が代わりに居住しても部屋の使い方に変化はない。」「近隣にも迷惑をかけていない。」「賃料もきちんと支払っている。」といった事情を借主の方で積極的に立証します。借主がかかる立証に成功すれば、貸主の解除は認められません。
データ更新日:2018/03/09