売買

Q. アスベスト・耐震問題

賃貸の仲介を頼まれたオフィスピルに、アスベストが使用されている事実が判明した場合、重要事項説明書にその旨を記載する必要があるのでしょうか。

A.

賃貸の仲介において、重要事項説明書にアスベストが使用されているか否かの調査結果を記載して説明する義務があります。なお、これは売買の仲介においても同様です。

1 重要事項説明義務とは、仲介業者が、売買・賃貸の相手方等に対し、目的物件に関し、一定の重要な事項について事前に説明する義務をいいます(宅建業法3 5 条)。また、宅建業法3 5 条に定められている事項は、いわゆる例示列挙であり、3 5 条列挙事由以外の事項で、あっても、重要な事項については説明義務があるとされています。

2 平成1 8 年4 月24 日、宅地建物取引業法施行規則第1 6 条の4 の2 が改正・施行されたことにより、宅地建物取引業者は「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を重要事項説明書に記載しなければならなくなりました。
データ更新日:2018/03/09