賃貸
Q. 火災保険加入について
- 私はアパートのオーナーですが、借主と契約をする際、借主にも保険に加入して貰う必要がありますか。
-
A.
貸主が入っている火災保険と借主が入る火災保険では、保険の目的と補償の範囲が異なります。従って、一見無駄のようですが、貸主も借主も保険に加入すべきです。
1 貸主が入る火災保険・借主が入る火災保険
1) 貸主が入る火災保険
貸主が入る火災保険は、貸主の建物が火災などで損傷したときに建物の損失を補う保険(建物の火災保険)です。
2) 借主が入る火災保険
これに対し、借主が入る火災保険は、借主の家財が火災で焼失した場合に借主の損失を補う保険(家財の火災保険)です。
3) したがって、借主の保険は借主の家財の損失を補填するものですから、貸主が借主に賃貸借契約で火災保険に入ることを強制するまでもないとも考えられます。
貸主が入っている火災保険と借主が入る火災保険では、保険の目的と補償の範囲が異なります。従って、一見無駄のようですが、貸主も借主も保険に加入すべきです。
2 借主を加入させる目的は借家人賠償責任担保特約
借主に火災保険に加入させる目的は、借主に自分の火災の損失に対する備えをさせる点にあるのではなく、この火災保険に「借家人賠償責任担保特約」を付けさせて借主の失火で建物が焼失したときの借主の貸主に対する賠償責任を保険で肩代わりさせる点にあります。
借家人賠償責任担保特約は、純粋な火災保険ではなく、いわゆる賠償責任保険になります。つまり借主が失火等により貸主に対し法律上負うことになる賠償責任を保険会社が肩代わりすることを目的としております。
データ更新日:2015/01/31