賃貸 売買

Q. 連帯保証人の義務の範囲

連帯保証人の義務の範囲について教えて下さい。

A.

借主が賃料を支払わなかったり、建物を壊して貸主に損害を与えた場合、貸主は、借主に対して賃料や損害賠償を請求でき、併せて連帯保証人にも賃料や損害賠償の支払いを請求することができます。

では、連帯保証人は、借主の債務を連帯保証する立場ですが、賃貸借契約が終了しているにも拘わらず、借主が建物から退去しない場合や、借主が行方不明等で連絡が取れない場合に、連帯保証人に対して明け渡しを求めることはできるのでしょうか。

保証人(連帯保証人も含む)は、「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」とされています(民法446条)。しかし、ある債務の内容が主債務者にしか実現できないような場合(一身専属的な債務と呼びます)には、連帯保証人に対して履行を請求することはできません。この場合、連帯保証人は主債務者が債務不履行により負う損害賠償債務等(金銭債務)の代替性のある債務についてのみ責任を負うことになります。
データ更新日:2015/01/30