賃貸
Q. 未成年者は契約できる?
-
アパートを18歳の大学生に貸そうと思います。
父親は連帯保証人になっても良いといっています。
父親と入居者本人(大学生の子供)のどちらを借主として契約するのがよいか、どのような契約方法をとれば良いのでしょうか。 -
A.
父親と18歳の大学生の子供どちらでも契約者にして構いません。ただし、以下の点に注意して下さい。
1) 18歳の大学生の子供を借主とする場合
① 両親の同意を取るか、両親が代理するか、の手続が必要です。
② 父親が連帯保証人になる場合は、父親一人で連帯保証契約ができます。
2) 父親を借主とする場合
① 賃貸借契約は、父親一人で締結できます。
② 賃料不払いがあった場合に室内の動産類を差し押さえるのは、困難と考えて下さい。
3) 上記いずれの場合でも、他にもう一人連帯保証人をつけてもらうかどうかの判断をする必要があります。
データ更新日:2015/01/30